4月 3日シルバーサービス振興会より 介護技能実習評価試験について下記の通達がありました。新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める「緊急事態宣言」が発令された場合の「介護技能実習評価試験」の試験実施について
- 1.
「緊急事態宣言」が発令された場合の「介護技能実習評価試験」の
試験実施については、該当区域内については、
介護技能実習評価試験を延期することとします。
区域外については、 対策を講じた上、試験を実施することとします。 - 2.
留期限までに「介護技能実習評価試験」の受検ができないために
次段階の技能実習へ移行できない場合
「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能とされています。